疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 17
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ID 5347

質問

生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において当該管理料を算定できるか。
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回答

当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定できる。
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追加情報

行番号
5283
更新日時
2025-10-02 12:25:03