疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 18
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ID 5348

質問

生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。
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回答

都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業(※)等を指す。不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。⑴不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団体等の関係者等で構成される協議会等の開催⑵当事者団体等によるピア・サポート活動などへの支援の実施⑶不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを設置し、相談支援を実施⑷不妊症・不育症患者への里親制度・特別養子縁組制度の紹介の実施
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追加情報

行番号
5284
更新日時
2025-10-02 12:25:03