疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般不妊治療管理料については、「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。
回答
算定可。
追加情報
行番号
5285
更新日時
2025-10-02 12:25:03