疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 79
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ID 535

質問

後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する要件に、「当該指導の実施日において、食事が提供されていること。」とあるが、1食のみでも算定可能か。
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回答

食事の回数にかかわらず、保険医療機関から食事が提供されていれば算定できる。
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追加情報

行番号
471
更新日時
2025-10-02 12:22:36