疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 29
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ID 5359

質問

女性の年齢が年齢制限の基準日において43歳未満である場合に限るとされている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43歳未満で治療を開始できず、43歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。
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回答

令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性(※)について、43歳に達した日の翌日(43歳の誕生日)以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理料の年齢に関する算定要件を満たすものとみなす。この場合、当該初回の治療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。令和4年4月1日に43歳に達する女性とは、同年4月2日が43歳の誕生日である者をいい、同年9月29日に43歳に達する女性とは、同年9月30日が43歳の誕生日である者をいう。
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追加情報

行番号
5295
更新日時
2025-10-02 12:25:03