疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 31
#
ID 5361

質問

治療計画の作成に当たって把握することとされている患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過等について、具体的な確認内容如何。
💡

回答

患者及びそのパートナーについて、過去の不妊治療等の産婦人科・泌尿器科領域における治療歴(出産、流産、死産等の経過を含む。)、保険診療/保険外の診療の別、保険診療における生殖補助医療の実施回数、過去に治療を実施した他の医療機関など、治療上又は算定要件上必要となる事項について申告を求め、可能な限り確認を行うこと。過去に治療を実施した他の医療機関がある場合には、当該医療機関に照会の上、治療歴の詳細や実施回数などを把握すること。なお、確認した内容について診療録に記載(文書で確認した場合にあっては、当該文書を診療録に添付)すること。また、これらの確認を怠っている場合は、生殖補助医療管理料及び採卵術等の診療料の算定を行うことができないこと。
ℹ️

追加情報

行番号
5297
更新日時
2025-10-02 12:25:03