疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 33
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ID 5363

質問

治療計画に記載する一連の診療過程について、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」、「既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成」とあるが、診療過程の始期と終期についてどのように考えればよいか。
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回答

始期は治療計画を作成した日、終期は医学的に当該生殖補助医療が終了した日をいう。なお、採卵術を「実施するための準備」とは、採卵のための投薬や投薬を実施する時期を判断するための検査等を想定している。また、「胚移植術の準備」とは、胚移植のための投薬等を想定している。
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追加情報

行番号
5299
更新日時
2025-10-02 12:25:03