疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 38
#
ID 5368

質問

問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
💡

回答

要件を満たす場合には算定可。
ℹ️

追加情報

行番号
5304
更新日時
2025-10-02 12:25:03