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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
不妊
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
38
#
ID
5368
❓
質問
問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
💡
回答
要件を満たす場合には算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
5304
更新日時
2025-10-02 12:25:03