疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 81
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ID 537

質問

後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際に、患者に交付する文書は、保険医療機関で独自に作成した様式で良いのか。
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回答

当該患者ごとに適切なものであり、退院後の栄養・食事管理の目標、栄養補給に関する事項(食事内容等)等についての具体的な指導内容が記載されていれば、各保険医療機関独自の様式で差し支えない。
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追加情報

行番号
473
更新日時
2025-10-02 12:22:36