疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際に、患者に交付する文書は、保険医療機関で独自に作成した様式で良いのか。
回答
当該患者ごとに適切なものであり、退院後の栄養・食事管理の目標、栄養補給に関する事項(食事内容等)等についての具体的な指導内容が記載されていれば、各保険医療機関独自の様式で差し支えない。
追加情報
行番号
473
更新日時
2025-10-02 12:22:36