疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。①がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)②がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療
回答
いずれも可能。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5309
更新日時
2025-10-02 12:25:04