疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 44
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ID 5374

質問

区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。
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回答

採卵術は算定できない。
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追加情報

行番号
5310
更新日時
2025-10-02 12:25:04