疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 45
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ID 5375

質問

採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、①体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合②未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合には、どのような取扱いとなるか。
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回答

それぞれ以下のとおり。①当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定すること。②当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定してよい。なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養に係る費用については、体外受精・顕微授精管理料に含まれ、別に算定できない。
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追加情報

行番号
5311
更新日時
2025-10-02 12:25:04