疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 46
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ID 5376

質問

一の月経周期内において、例えば、①同一日に2回採卵を実施した場合②発育度合いが異なる卵胞について、初回の採卵の1週間後に2回目の採卵を実施した場合のそれぞれについて採卵術の算定方法如何。
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回答

①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において採卵を複数回実施した場合における採取された卵子の数に応じた加算については、当該月経周期内において採取された卵子の合計の個数に応じて加算する。
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追加情報

行番号
5312
更新日時
2025-10-02 12:25:04