疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 49
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ID 5379

質問

区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよいか。
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回答

精巣内精子採取術の「1単純なもの」を算定する。
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追加情報

行番号
5315
更新日時
2025-10-02 12:25:04