疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。
回答
体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。
追加情報
行番号
5316
更新日時
2025-10-02 12:25:04