疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 51
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ID 5381

質問

体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
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回答

体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
5317
更新日時
2025-10-02 12:25:04