疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合について、それぞれ体外受精・顕微授精管理料の算定方法如何。
回答
①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施した卵子の合計の個数に応じて「2顕微授精」の所定点数を算定する。
追加情報
行番号
5321
更新日時
2025-10-02 12:25:04