疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 56
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ID 5386

質問

複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。
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回答

よい。医学的な判断による。
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追加情報

行番号
5322
更新日時
2025-10-02 12:25:04