疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 59
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ID 5389

質問

一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限はあるか。
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回答

一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。
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追加情報

行番号
5325
更新日時
2025-10-02 12:25:04