疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者終末期相談支援料は、入院中以外の患者については死亡時に算定することとされているが、例えば、在宅療養を行っている際に終末期における診療方針について話し合いを行い、文書提供を受けた患者が、その後入院し死亡した場合など、医療実施者や医療提供場面が変わった場合には、終末期における診療方針について話し合い等を行った保険医は後期高齢者終末期相談支援料を算定できるのか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
475
更新日時
2025-10-02 12:22:36