疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「2胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。
回答
よい。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5328
更新日時
2025-10-02 12:25:04