疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 64
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ID 5394

質問

「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
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回答

よい。
ℹ️

追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
5330
更新日時
2025-10-02 12:25:04