疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
回答
よい。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5330
更新日時
2025-10-02 12:25:04