疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 68
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ID 5398

質問

一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、「2胚凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
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回答

「1胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施した場合における「1胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。後段については、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2胚凍結保存維持管理料」は算定できず、「2胚凍結保存維持管理料」は、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。
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追加情報

行番号
5334
更新日時
2025-10-02 12:25:04