疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 70
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ID 5400

質問

「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5336
更新日時
2025-10-02 12:25:04