疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 71
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ID 5401

質問

「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定した場合、既に3年を超えて保存している凍結胚があったとしても、他の凍結胚の通算の保存期限が3年を超えていない場合には「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能か。
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回答

算定可。
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追加情報

行番号
5337
更新日時
2025-10-02 12:25:04