疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 75
#
ID 5405

質問

不妊治療が1年間以上中断した後、次の妊娠に向けた治療を開始する場合における胚凍結保存管理料の算定方法如何。また、胚凍結保存管理料を算定してから1年を経過しない間に、治療を中断し、再開した場合はどうか。
💡

回答

治療中断後、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確認し、治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始した場合には、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。この場合、胚凍結保存の開始日(「1胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日を言う。以下同じ。)から起算して1年間の胚凍結保存に係る費用については、既に当該管理料により評価が行われたこととなり、次の不妊治療の治療開始日から「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとなる。後段については、当該胚凍結保存の開始日から1年を経過するまでは「2胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。なお、この場合において、当該管理料を算定してから1年を経過するまでは、治療を中断している時期があったとしても、当該期間において患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならない。
ℹ️

追加情報

行番号
5341
更新日時
2025-10-02 12:25:05