疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
年度をまたぐ治療に係る特定治療支援事業の経過措置により助成を受ける場合において、令和4年4月1日以降に保険外の診療で凍結した胚についてはどう考えればよいか。
回答
問78と同様に、要件を満たす場合は保険給付の対象となる。この場合において、⑷は、「当該保険診療の治療開始日以降に実施される診療に係る費用を徴収していないこと。」と読み替えること。
追加情報
行番号
5345
更新日時
2025-10-02 12:25:05