疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 85
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ID 541

質問

在宅療養支援病院の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径4キロ以内に診療所が設立された場合でも、在宅療養支援病院として診療報酬を算定できるのか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
477
更新日時
2025-10-02 12:22:36