疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 81
#
ID 5411

質問

回数は、保険診療における実施回数をカウントするものであり、保険外の診療で実施した回数は含まないという理解でよいか。
💡

回答

よい。なお、特定治療支援事業では、採卵したが卵子が得られない等の理由により中止した場合(同事業における移植に至らない区分D~Fに該当する場合)について支給対象とし、支給した場合には1回とカウントしていたが、保険診療において当該場合は胚移植術の実施回数に含まない。
ℹ️

追加情報

行番号
5347
更新日時
2025-10-02 12:25:05