疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 82
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ID 5412

質問

令和4年4月1日より前に特定治療支援事業において実施された治療の回数は含まないという理解でよいか。また、同事業の経過措置により年度をまたいで令和4年4月1日以降に胚移植を実施し、同事業の助成金の支給を受ける場合はどうか。
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回答

いずれの場合も、保険診療における胚移植術の実施回数に含まない。
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追加情報

行番号
5348
更新日時
2025-10-02 12:25:05