疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 84
#
ID 5414

質問

「次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合」の「次の児の妊娠」には、特定治療支援事業と同様に、直前の妊娠において出産に至った後の妊娠のほか、妊娠12週以降に死産に至った後の妊娠を含むという理解でよいか。
💡

回答

よい。この場合、原則として、母子健康手帳等(死産の場合は診断書や医師の証明書を含む。)により、出生に至った事実等を確認すること。
ℹ️

追加情報

行番号
5350
更新日時
2025-10-02 12:25:05