疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
PDE5阻害剤の使用を伴う一般不妊治療又は生殖補助医療の治療計画を作成し、一般不妊治療管理料等を算定する保険医療機関が、PDE5阻害剤の処方を他の保険医療機関に依頼するため、患者の紹介を行う場合には、一般不妊治療管理料等を算定していることやその治療計画など、必要な診療情報の提供を行う必要があるか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5353
更新日時
2025-10-02 12:25:05