疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 88
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ID 5418

質問

不妊治療での医薬品の使用に関して、「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会編)において推奨されている以下の①から③までについては、「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会編)における推奨度や、代替薬の有無等を考慮の上、「保険診療における医薬品の取扱いについて」(昭和55年9月3日保発第51号厚生省保険局長通知)を踏まえ、診療報酬明細書の摘要欄に記載されている投与の理由を参考に、個々の症例ごとの医学的判断により診療報酬の審査がなされると理解してよいか。①modifiednaturalcycleIVF、又は中等量までの卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤とゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アンタゴニストの投与に基づくmildIVFにおける、排卵抑制のためのジクロフェナク又はイブプロフェンの使用②卵巣過剰刺激症候群(OHSS)ハイリスク患者に対する、OHSS発症予防のためのレトロゾールの使用③胚移植における黄体補充での、プロゲスチン製剤との併用におけるエストロゲン製剤の使用
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回答

よい。
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追加情報

行番号
5354
更新日時
2025-10-02 12:25:05