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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
87
#
ID
543
❓
質問
現行では同一の患家の場合2人目以降は再診料のみの算定となっていたが、居住系施設入居者等である患者の場合には、2人目以降の患者も在宅患者訪問診療料の「2」を算定するのか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
479
更新日時
2025-10-02 12:22:36