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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
90
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ID
546
❓
質問
保険医療機関が、自ら訪問看護の指示書を出している訪問看護ステーションと情報共有を行った場合でも、在宅患者連携指導料は算定できるのか。
💡
回答
診療情報の共有を行っていることは当然のことであるから、算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
482
更新日時
2025-10-02 12:22:36