疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 90
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ID 546

質問

保険医療機関が、自ら訪問看護の指示書を出している訪問看護ステーションと情報共有を行った場合でも、在宅患者連携指導料は算定できるのか。
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回答

診療情報の共有を行っていることは当然のことであるから、算定できない。
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追加情報

行番号
482
更新日時
2025-10-02 12:22:36