疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 91
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ID 547

質問

在宅患者連携指導料について、医療関係職種間での情報共有は月2回以上行うこととされているが、当該情報に基づき行う患者又はその家族等に対する指導等は月1回でもよいのか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
483
更新日時
2025-10-02 12:22:36