疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 92
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ID 548

質問

在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する際に、カンファレンスを行う場所は患家でなければならないのか。
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回答

患者又はその家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合には他の場所でもよい。
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追加情報

行番号
484
更新日時
2025-10-02 12:22:36