疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 2
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ID 5481

質問

改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
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回答

診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。
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追加情報

行番号
5417
更新日時
2025-10-02 12:25:07