疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引きにおいて「基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)は評価の対象としない。」とあるが、例えば短期滞在手術等基本料3の対象となる手術等を実施して入院から4日目に退院した患者であって、当該期間中に短期滞在手術等基本料3の対象となる手術等を複数実施した場合も対象から除外されるのか。
回答
除外されない。基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件に準じて、短期滞在手術等基本料3が算定できない場合は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象から除外されない。
追加情報
行番号
5420
更新日時
2025-10-02 12:25:07