疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 4
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ID 5488

質問

4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。
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回答

そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
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追加情報

行番号
5424
更新日時
2025-10-02 12:25:07