疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者緊急時等カンファレンス料について、カンファレンスを主催する保険医療機関の保険医と当該保険医療機関自ら訪問看護指示書を出した訪問看護ステーションの看護師の二者でカンファレンスを行った場合であっても、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できるのか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
485
更新日時
2025-10-02 12:22:36