疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。(例1)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求(例2)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが30日で改定後は入院日Ⅲが60日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求
回答
例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。
追加情報
行番号
5431
更新日時
2025-10-02 12:25:07