疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 94
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ID 550

質問

血糖自己測定器加算は3か月に3回に限り加算できるとあるが、1月に当該加算を複数回算定できる場合とはどのような場合か。
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回答

インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数月分処方していることが必要であり、当該患者が1月に使用するインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数回に分けて処方した場合には算定できない。
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追加情報

行番号
486
更新日時
2025-10-02 12:22:36