疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 5
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ID 5500

質問

機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
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回答

医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
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追加情報

行番号
5436
更新日時
2025-10-02 12:25:07