疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 5
#
ID 5501

質問

入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
💡

回答

機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。
ℹ️

追加情報

行番号
5437
更新日時
2025-10-02 12:25:07