疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 5
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ID 5506

質問

①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。
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回答

②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。
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追加情報

行番号
5442
更新日時
2025-10-02 12:25:08