疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 6
#
ID 5514

質問

医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
💡

回答

算定することができる。
ℹ️

追加情報

行番号
5450
更新日時
2025-10-02 12:25:08