疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 96
#
ID 552

質問

検体検査管理加算について、微生物学的検査が常時実施できることとあるが、どのような検査ができればよいのか。
💡

回答

「排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査」の「その他のもの」が常時実施できることが必要であり、具体的にはグラム染色等である。
ℹ️

追加情報

行番号
488
更新日時
2025-10-02 12:22:36