疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 6
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ID 5522

質問

包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
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回答

フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
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追加情報

行番号
5458
更新日時
2025-10-02 12:25:08