疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 6
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ID 5535

質問

区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5471
更新日時
2025-10-02 12:25:08